認知症対応型共同生活介護(予防含む)の事業者は、
少なくとも年に1回は、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、
定期的に外部の者による評価(外部評価)を受け、それらの結果等を公表することが義務付けられております。
2026年4月のHPの刷新に伴い、令和6年度分についても改めて掲載させていただきます。
認知症対応型共同生活介護(予防含む)の事業者は、
少なくとも年に1回は、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、
定期的に外部の者による評価(外部評価)を受け、それらの結果等を公表することが義務付けられております。
2026年4月のHPの刷新に伴い、令和6年度分についても改めて掲載させていただきます。